6月12日に第二次補正予算が成立してから約1か月。ようやく家賃支援給付金の詳細があきらかになりました。売上条件、事業の実在性の確認は持続化給付金と同様の基準で判定します。
売上減少条件は2月以降、持続化給付金は△50%の月があることが条件でしたが、家賃支援給付金では、5月以降、①△50%の月があるか、②3か月連続の月の売上が△30%、となりました。
一般的な不動産賃貸借契約に基づく事業用物件の賃借であれば問題なく給付が行われます。
問題は、「自動更新条項があり今現在有効な契約かどうか不明のもの」「不動産賃貸借契約がないもの」などイレギュラーなものです。
詳細は下記ブログにて解説しています。
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